整骨院と整体院の違い
整骨院と整体院の違いとは?

整骨院と接骨院は、基本的に同じ施術所であり、国家資格である柔道整復師が運営しています。
法律上の正式名称は「接骨院」であり、「整骨院」は一般的な通称または看板に使われるネーミングです。
整骨院・接骨院は骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などのケガに対して、手技療法や物理療法を用いて自然治癒力を促進するのが目的です。
整骨院・接骨院は保険適用が可能な場合があります。
整体院は保険適用外の自由診療として提供されます。
柔道整復師は国家試験に合格した医療系の専門家であり、安心して身体のケアを任せられる存在です。
国家資格の有無について

前の質問でも軽く触れていますが整骨院(接骨院)を開業・運営するためには柔道整復師という国家資格が必要です。つまり、整骨院の施術者は原則として国家資格を持っています。柔道整復師は、厚生労働大臣が認定する国家試験に合格し、解剖学・生理学・運動学・病理学などの医療系の知識と技術を習得した専門職です。この資格により、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などのケガに対して、医師の指示なしで応急処置や手技による施術を行うことが許されています。したがって、整骨院(接骨院)は国家資格を有する柔道整復師が運営する医療施設と言えます。
受けられる施術内容

整骨院では、主に日常生活やスポーツによるケガ(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷)や筋肉・関節の不調に対して、国家資格を持つ柔道整復師が施術を行います。施術内容には、手技療法(マッサージ・ストレッチ)、電気療法、超音波療法、温熱療法、テーピングなどがあり、症状に応じて適切な方法が選ばれます。健康保険が適用される場合もあり、慢性的な肩こりや腰痛などに対しては自費での施術も可能です。整体院では、体の歪みや筋肉の緊張を整えることで、肩こり・腰痛・頭痛・姿勢不良などの軽減が期待できます。手技による骨格調整や筋膜リリース、ストレッチなどを組み合わせて行い、自然治癒力を高めるのが特徴です。整体はリラクゼーションや体のメンテナンス目的でも利用され、保険適用外の自由診療として提供されます。
保険適用の有無について

整骨院では、柔道整復師という国家資格を持つ施術者が対応しており、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷といった急性または亜急性の外傷に対しては健康保険が適用されることがあります。ただし、日常的な肩こりや慢性腰痛など、明確な原因がない慢性的な症状に対しては保険適用外となり、自費での施術が必要になります。一方、整体院では、施術者に国家資格は必要なく、サービス内容も体のバランス調整やリラクゼーションを目的としたものであるため、医療行為とは見なされません。そのため、整体院での施術はすべて自由診療となり、健康保険の適用はありません。両者の違いを理解し、症状や目的に応じて適切な施設を選ぶことが重要です。
整骨院はどんな時に行けばよいのか?

私たちが整骨院へ行くタイミングを六つのポイントでお答えいたします。
①ぎっくり腰・寝違えなど急な痛みがあるとき
急性の筋肉や関節の痛みは、早めの処置で悪化を防げます。
②肩こりや腰痛が慢性的に続いているとき
長時間のデスクワークや運動不足で固まった筋肉の調整に効果が期待できます。
③関節や筋肉の動きに違和感・可動域の制限を感じたとき
「前より首が回らない」「肩が上がりにくい」など、違和感の軽減が期待できます。
④姿勢の歪みや骨盤のズレが気になるとき
猫背・反り腰など、身体のバランスを整えたいときに。
⑤交通事故後のむち打ちや打撲のケア
保険適用される場合が多く、早期の施術で回復を促します。
⑥スポーツ後の疲労やケガの予防・回復
パフォーマンス維持やケガ予防のために利用するアスリートも多いです。
当院をおすすめする理由

当院をおすすめする理由をお答えいたします。
①国家資格を持った筋肉・骨格を熟知したスタッフが常駐しており、施術を行っています。
柔道整復師二名、鍼灸師一名がおります。
②お一人お一人に合わせたオーダーメイド施術を行っています。
お身体の症状は各個人で違います。生活背景、通院ペースもご相談することが出来ます。
③患者様を健康的なお身体にするため、勉強会や研修を行っています。
施術の技術・説明・知識力をお互いに高めあい、施術家としての力をつけています。
④年末年始以外、毎日営業しています。
平日午前は九時十五分から十二時半、午後は十五時から二十時十五分まで。
土日祝日は午前の八時半から十二時半、午後は十五時から十七時半まで営業しています。






